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研究会運営規約

第1条 名称

本研究会は、新製品開発・新市場開拓研究会(以下「研究会」という。)という。

第2条 目的

研究会は、経済産業省が推進する産業クラスター計画の「関西フロントランナープロジェクト Neo Cluster」の推進組織である「ネオクラスター推進共同体」と連携しつつ、東大阪市内製造業を中心に、行政機関、大学、公的支援機関等による産学官の人的ネットワークの形成を促すとともに、そのネットワークを活用して、独自の高い技術力や製品開発力を背景に新技術開発や新製品開発、さらには海外への販路開拓に意欲的に取り組むモノづくり企業を支援することにより、地域を支え世界に通用するような企業・産業の創出を図り、もって、新事業が次々と展開する産業集積の形成を進めていくことを目的とする。

第3条 事業

研究会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 情報提供事業
  2. 新商品・技術評価事業
  3. 連携促進事業
  4. 販路開拓支援事業
  5. その他研究会の目的達成に必要な事業

第4条 会員

  1. 研究会の会員は、研究会の目的に賛同し、研究会の維持と発展に協力する法人会員及び個人会員とする。
  2. 研究会に参加又は退会しようとする時は、事務局に届け出るものとする。
  3. 研究会の会員が、次の行為を行なったときは、事務局は、除名することができる。

    (1) 研究会の名誉を毀損する行為をしたとき。

    (2) 研究会の目的及び本規約に反する行為をしたとき。

    (3) その他研究会の運営を妨げる行為をしたとき

第5条 参加費

研究会の参加費は無料とする。ただし、研究会参加企業支援サービスのうち、有償となるものについては、事務局からの案内に基づき、活用(利用)企業が応分の負担をするものとする。

第6条 事業の案内

  1. 研究会の各種の事業の案内は、事務局が行う。
  2. 会員は、事務局から期限が定められた事業の案内の通知があった場合には、指定の期日までに事務局に回答しなければならない。

第7条 守秘義務

会員は、研究会において知り得た会員企業等の秘密を漏洩してはならない。また、会員でなくなったときも同様とする。

第8条 事務局

研究会の事務局は、財団法人東大阪市中小企業振興会内に置くものとする。

(附 則) この規約は、平成17年7月27日から施行する。
(附 則) この規約は、平成18年4月3日から施行する。

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