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産学共同研究開発事業・企業研究開発事業の補助金制度

財団法人東大阪市中小企業振興会では、「新製品開発・新市場開拓研究会」にご参加いただいている中小企業者の皆様の、新技術・新製品開発を支援するために、次のような補助制度を創設し、支援対象となる開発案件を新規性や市場性等の観点から認定し、補助金を交付いたします。

1.補助対象事業

産学共同研究開発事業

独創的な技術シーズを有する大学等に委託して行なう共同研究であって、大学等が承認したもの。

企業研究開発事業

自社で製造している製品の範疇に属さない新製品開発であって、当該製品の事業化により新分野進出や第二創業につながることが期待されるもの。

※ なお、いずれの事業であっても、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 知識集約度が高く、著しい新規性を有する新技術又は新製品の事業化に向けた研究開発であって、補助金を交付することで、補助対象事業の成果がより一層期待できるものであること。
  2. ナノテク、環境・エネルギー、ライフサイエンス等将来有望な先端技術分野の研究開発、その他、市内産業の高度化に資する研究開発であること。

2.補助対象経費

産学共同研究開発事業

共同研究をするにあたり大学等に支払う委託料

企業研究開発事業

材料購入費:原材料及び副資材の購入に要する経費(試作品の製造に必要な経費を含む)

外注加工費:外注加工に要する経費

技術指導経費:研究開発の遂行上必要な専門家による技術指導受入れに要する経費

※ 補助対象経費は、試作、新技術・新製品開発等の研究開発に直接必要であると明確に区分できる経費

※ また、拠点構成企業以外の企業と共同で研究開発に取り組む場合にあっては、拠点構成企業以外が負担する経費は補助対象経費としません

3.補助対象者

次のいずれかに該当する事業者とします。

  1. 「新製品開発・新市場開拓研究会」に参加している中小企業者等(以下「拠点構成企業」)
  2. 拠点構成企業が複数共同で取り組む場合は、その実質的な代表者となる拠点構成企業
  3. 拠点構成企業とそれ以外の企業が共同で取り組む場合であって、実質的な代表者が拠点構成企業である場合の当該拠点構成企業

4.補助率及び補助限度額

補助率:補助対象経費の3分の1以内

補助限度額:200万円を限度に、予算の範囲内で交付します

5.補助制度の対象とならないもの

  1. 国・府その他公的団体の研究開発にかかる助成制度の適用を受けた事業
  2. 企業研究開発事業で、補助対象経費の全部又は大部分を委託する場合
  3. 補助対象経費が、企業研究開発事業の場合は100万円、産学共同研究開発事業の場合では30万円未満の事業
  4. 基礎研究の段階のもの、または、既に事業化の段階に入っているもの

6.その他

この制度の活用をお考えの拠点構成企業の方は、詳細について事務局までお問合せください。

※ 申請可能な案件は1社あたり、1件のみとなります。

※ 市税に滞納がある場合は、補助対象とはなりません。

◇ この補助制度における申請案件の事前調査の一部ならびに審査委員会にかかる経費については、経済産業省の広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業の交付を受けて実施するものです。

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