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海外見本市等出展補助制度

財団法人東大阪市中小企業振興会では、「新製品開発・新市場開拓研究会」にご参加いただいている中小企業者の皆様の、海外への販路開拓を支援するために、海外見本市等に出展する際の経費の一部について、補助金を交付いたします(※平成20年度は募集しておりません)。

1.補助対象事業

自社が開発又は製造する新技術・新商品等の新たな販路を開拓するために、自社自らが海外見本市等へ出展する事業です。
なお、「海外見本市等」とは、海外で開催される工業製品を主とする見本市、商談会、博覧会等で、専ら商談を行うために開催されるものをいいます。

2.補助対象経費

補助の対象となる経費は、当該年度(本年4月〜来年3月)において海外見本市等への出展に要した出展小間料(割り当てられた使用料)です。ただし、1回の海外見本市等出展小間数は3小間以内とします。

また、国・府その他公的団体から出展小間料にかかる補助金の交付を受けている場合、または、受ける予定がある場合は、補助対象経費から、当該補助対象経費にかかる補助金額を差し引いた額を補助対象とします。

3.補助対象者

次に掲げるすべての要件に該当する事業者とします。

  1. 「新製品開発・新市場開拓研究会」に参加している中小企業者等であること
  2. 本市にその所在地、又は、主たる生産拠点(工場)、又は、研究開発拠点(研究所)を有していること
  3. 本市内で1年以上引き続き事業を営んでいる者であること
  4. 市税の滞納がないこと

4.補助率及び補助限度額

補助率:補助対象経費の3分の1以内

補助限度額:20万円を限度に、予算の範囲内で交付します

5.補助制度の対象とならないもの

  1. 即売会や物産展等、即売を主たる目的とするもの
  2. 来場者が特定の企業等に限られるもの
  3. 東大阪市が何らかの経費を負担している海外見本市等への出展
  4. その他、法令等に抵触する恐れがあるもの等、理事長が不適切と判断したもの

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